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HOME >相続手続きを進めようと >相続手続きはし、

当然、相続手続きは司法書士を介してし、既に固定資産税を支払っています

来年の2月16日からの確定申告をしてください

取り壊そうかとも思ったですが、売却出来るという話も聞きました

居住していなくても借地権は存続します

夫の借金の保証人になっている妻が亡くなりました

名義上は「妻の父親」のままでも、亡くなった時点で所有権は法定相続人へと移行しています

など、わからないばかりです

1まずは通帳などの資料を探しましょう

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